刑法の199条に「殺人罪」というものがある。
ようするに、「人を殺したら何々の罰が科せられる」という法律はあるんやけど、
環境法の中にある「廃棄物処理法第16条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」に出てくる一文・・・
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
これみたいにな、行為自体を禁止する明確な文言は法律上ないんや。
だからといって、みだりに殺人を行ってもよいってわけやないで。
そんな当たり前の話は置いといてや、「なぜ殺人はいけないのか?」なんて道徳的議論をしているサイトはたくさんあるからそっちを読んで欲しいんやけど、では「なんで殺人は禁止されていないのか?」って問題や。
まず殺人自体を禁止してしまうと、死刑や正当防衛、これから課題になってくるであろう安楽死、尊厳死の問題を語る上で、必ずパラドックスが生じる。
この矛盾点を自ら論破できなくなってしまう可能性があるから、法律で殺人は禁止できないっちゅう考え方もあるわなぁ。
法律が何のためにあるのかちゅうたら一番は、「社会の秩序」のためや。
人を殺しても良ければ、社会秩序なんて維持できないし。
けどな、死刑や正当防衛が認められなかったら、これまた社会秩序の維持ができないとされてるやん?
せやから法律においてパラドックスを生じさせないようにするにはある程度の空白が必要なんやとボクは思うよ。
もし法律をガチガチにしたら、必ず歪みが生じるやろ、歪みっちゅうたら隙間ができるやん?
つまり「ザル法」になってしまうわけ。
ちなみに「安楽死」が無罪とされる条件が判例であるんやけどな。
1962年 名古屋高裁 父親殺し事件(六要件)
①病気が不治かつ末期
②苦痛が見るに忍びない
③死苦の緩和が目的
④本人の依頼か承諾がある
⑤原則として医師の手によること
⑥その方法が倫理的に妥当。
1995年 横浜地裁 東海大付属病院事件(四要件)
①耐え難い肉体的苦痛
②死期が迫っている
③その苦痛の除去・緩和の方法をつくし、ほかに代わる手段がない
④生命の短縮を承諾する意思の明示。
①病気が不治かつ末期
②苦痛が見るに忍びない
③死苦の緩和が目的
④本人の依頼か承諾がある
⑤原則として医師の手によること
⑥その方法が倫理的に妥当。
1995年 横浜地裁 東海大付属病院事件(四要件)
①耐え難い肉体的苦痛
②死期が迫っている
③その苦痛の除去・緩和の方法をつくし、ほかに代わる手段がない
④生命の短縮を承諾する意思の明示。
けど結果的にはどちらも有罪になったし、今まで無罪となった例は日本では1件もないらしいわ。
まぁ、法律も人間が作り出したもんやからな、完璧であるハズがないんやな。
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